サーチャーの会会則

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員
第4章 会務運営
第5章 会計
付則

第1章 総則
  
(名称)
第1条
本会はサーチャーの会(以下「会」という)と称す。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦と相互研鑽によって、情報検索に関する知識・技術の向上を図ると共にサーチャーの社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(活動)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
  1. 研究会・見学会・懇親会等の開催
  2. 本会の活動を会員に広く知らせるための会報の発行
  3. その他本会の目的を達成するために必要な事項
(事務局)
第4条
本会の事務局は(社)情報科学技術協会(以下「協会」という)内に置く。

第2章 会員
  
(資格)
第5条
会員の資格は、次の各号のいずれかひとつに該当する者とする。
  1. データベース検索技術者認定試験に合格した者
  2. 情報検索基礎能力試験に合格した者
  3. 情報検索応用能力試験に合格した者
  4. その他、会員の推薦を得て、幹事会において適当と認められた者
(会費等)
第6条
  1. 本会の会員は、次の会費を納付しなければならない。なお、納付された会費は退会などによっても返還しない。
    1. 入会金 (1,000円)、但し、一時退会した者が再入会する場合は、入会金は免除する。
    2. 年会費 (3,000円)、但し、10月以降3月末までの入会の場合は、年会費を1,500円とする。また、一時退会した者が再入会する場合は、再入会月にかかわらず、年会費の1年分を徴収する。
    3. 臨時会費(第3条の活動への参加費用として)
  2. 非会員が第3条の活動に参加しようとする場合は、参加費用を徴収することが出来る。
    非会員の参加費用(ビジター費用)は1回あたり2,000円とする。
    3月の研究会は、OPEN DAYとし、会員と同額の参加費で誰でも自由参加とする。
 
(入退会)
第7条
  1. 本会への入会は、所定の申込書に入会金及び年会費を添えて会長に提出する。
  2. 本会を退会する場合は、文書により会長へ通知する。但し、年会費を毎年7月末日までに納付しないときは退会したものとみなす。
  3. 退会会員が再入会する場合は、入会金を免除する。
(会員の権利と義務)
第8条
本会の会員は、第3条に定める本会の活動に参加でき、また第15条に定める総会に出席し議決権を行使できる。但し、総会までに会費未納の場合は議決権を行使できない。
第9条
本会の会員は、本会則を忠実に守り、本会の活動に積極的に参加する。

第3章 役員
(役員)
第10条
  1. 本会に次の役員をおく。
    1. 会長 1名
    2. 副会長 1名
    3. 幹事 若干名
  2. 役員は会員のなかから幹事会で推薦し総会で選任する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は、原則として2年間とする。但し、再任を妨げない。
(会長)
第12条
会長は、本会を代表し、会の業務を統轄する。
(副会長)
第13条
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(幹事)
第14条
幹事は、会の業務を担当する。

第4章 会務運営
(総会)
第15条
  1. 通常総会は、毎年1回新会計年度開始以後3ケ月以内に会長が招集して開催する。
  2. 会員の総数の3分の1以上の要求があったとき、または、幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催する。
  3. 総会の議長は会長が務める。
(総会の招集手続)
第16条
総会は、少なくとも開催日の2週間前までに、総会の日時、場所及び目的を示して、会員に通知する。
(総会の会議及び議事)
第17条
  1. 総会の会議は、会員総数の1/3(委任状を含む)以上の出席によって成立する。
  2. 総会の議事は、出席会員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決める。
(総会の議決事項)
第18条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
  1. 収支決算および活動報告
  2. 収支予算および活動計画
  3. 会則の変更
  4. 会費の変更
  5. 役員の選任および解任
  6. その他会の業務に関する重要事項
(幹事会)
第19条
幹事会は役員を持って構成する。
(幹事会の会議及び議事)
第20条
幹事会の会議は、幹事の半数以上が出席しなければ開催できない。その議事は出席幹事の過半数で決する。
(幹事会の議決事項)
第21条
幹事会は、総会に付議する事項及び会務運営に関する事項を協議、決定する。

第5章 会計
(会計年度)
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
(会の収入及び支出)
第23条
会の会計における収入は、第6条に定める会費等によるものとし、その支出は第3条の活動及び第4章の会務運営のための諸費用に充当する。

付則
第1条
本会則は、1992年6月19日の総会で承認されたのち施行する。
2001年6月19日改正施行

2002年6月27日改正施行

2003年6月26日改正施行

2007年6月26日改正施行


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