サーチャーの会会則
第1章 総則
- (名称)
- 第1条
- 本会はサーチャーの会(以下「会」という)と称す。
- (目的)
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦と相互研鑽によって、情報検索に関する知識・技術の向上を図ると共にサーチャーの社会的地位の向上を図ることを目的とする。
- (活動)
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
- 研究会・見学会・懇親会等の開催
- 本会の活動を会員に広く知らせるための会報の発行
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
- (事務局)
- 第4条
- 本会の事務局は(社)情報科学技術協会(以下「協会」という)内に置く。
第2章 会員
- (資格)
- 第5条
- 会員の資格は、次の各号のいずれかひとつに該当する者とする。
- データベース検索技術者認定試験に合格した者
- 情報検索基礎能力試験に合格した者
- 情報検索応用能力試験に合格した者
- その他、会員の推薦を得て、幹事会において適当と認められた者
- (会費等)
- 第6条
- 本会の会員は、次の会費を納付しなければならない。なお、納付された会費は退会などによっても返還しない。
- 入会金 (1,000円)、但し、一時退会した者が再入会する場合は、入会金は免除する。
- 年会費 (3,000円)、但し、10月以降3月末までの入会の場合は、年会費を1,500円とする。また、一時退会した者が再入会する場合は、再入会月にかかわらず、年会費の1年分を徴収する。
- 臨時会費(第3条の活動への参加費用として)
- 非会員が第3条の活動に参加しようとする場合は、参加費用を徴収することが出来る。
非会員の参加費用(ビジター費用)は1回あたり2,000円とする。
3月の研究会は、OPEN DAYとし、会員と同額の参加費で誰でも自由参加とする。
- (入退会)
- 第7条
- 本会への入会は、所定の申込書に入会金及び年会費を添えて会長に提出する。
- 本会を退会する場合は、文書により会長へ通知する。但し、年会費を毎年7月末日までに納付しないときは退会したものとみなす。
- 退会会員が再入会する場合は、入会金を免除する。
- (会員の権利と義務)
- 第8条
- 本会の会員は、第3条に定める本会の活動に参加でき、また第15条に定める総会に出席し議決権を行使できる。但し、総会までに会費未納の場合は議決権を行使できない。
- 第9条
- 本会の会員は、本会則を忠実に守り、本会の活動に積極的に参加する。
第3章 役員
- (役員)
- 第10条
-
- 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 若干名
- 役員は会員のなかから幹事会で推薦し総会で選任する。
- (役員の任期)
- 第11条
- 役員の任期は、原則として2年間とする。但し、再任を妨げない。
- (会長)
- 第12条
- 会長は、本会を代表し、会の業務を統轄する。
- (副会長)
- 第13条
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- (幹事)
- 第14条
- 幹事は、会の業務を担当する。
第4章 会務運営
- (総会)
- 第15条
-
- 通常総会は、毎年1回新会計年度開始以後3ケ月以内に会長が招集して開催する。
- 会員の総数の3分の1以上の要求があったとき、または、幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催する。
- 総会の議長は会長が務める。
- (総会の招集手続)
- 第16条
- 総会は、少なくとも開催日の2週間前までに、総会の日時、場所及び目的を示して、会員に通知する。
- (総会の会議及び議事)
- 第17条
-
- 総会の会議は、会員総数の1/3(委任状を含む)以上の出席によって成立する。
- 総会の議事は、出席会員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決める。
- (総会の議決事項)
- 第18条
- 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
- 収支決算および活動報告
- 収支予算および活動計画
- 会則の変更
- 会費の変更
- 役員の選任および解任
- その他会の業務に関する重要事項
- (幹事会)
- 第19条
- 幹事会は役員を持って構成する。
- (幹事会の会議及び議事)
- 第20条
- 幹事会の会議は、幹事の半数以上が出席しなければ開催できない。その議事は出席幹事の過半数で決する。
- (幹事会の議決事項)
- 第21条
- 幹事会は、総会に付議する事項及び会務運営に関する事項を協議、決定する。
第5章 会計
- (会計年度)
- 第22条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
- (会の収入及び支出)
- 第23条
- 会の会計における収入は、第6条に定める会費等によるものとし、その支出は第3条の活動及び第4章の会務運営のための諸費用に充当する。
付則
- 第1条
- 本会則は、1992年6月19日の総会で承認されたのち施行する。
2001年6月19日改正施行
2002年6月27日改正施行
2003年6月26日改正施行
2007年6月26日改正施行
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